新版中日交流标准日本语高级下册课文(第14课)

📅 最后更新:2018年8月1日

    

    课文

    日本の政治

    日本国憲法では、三権分立を国の基本制度としている。三権とは、法律を作る立法機関(国会)、国会で決まった法律や予算に基づく政策を実行する行政機関(内閣)、憲法や法律に違反していないかを裁く司法機関(裁判所)の3つを指す。そして、各機関に権限を与え、それぞれが独立機関として、互いに抑制し合い、権力の行き過ぎを防ぐことを「三権分立」という。

    日本の政治の仕組みと国会の仕事(憲法第41条)

    現在の日本の政治は、議会制民主主義(議会政治)によって行われている。国の意思決定を行う最高機関は「国会」と呼ばれ、選挙で選出された国民を代表する議員によって構成される。法律を作ることを「立法」といい、国会だけが行える重要な仕事になっている。予算の議決、内閣総理大臣の指名なども国会の重要な仕事である。

    衆議院と参議院(憲法第42条)

    国会は、衆議院と参議院の二院からなっている。なぜ二院制を取っているかというと、法律など国にとって大事な問題について、2つの視点でダブルチェックできるからである。

    国会議員の選び方(憲法第43条)

    国会議員は、国民の意思が政治に反映されるように、国民の中から選挙によって選ばれている。衆議院議員の数は480人、参議院議員は242人で、立候補できる年齢も、衆議院は満25歳以上なのに対して参議院は満30歳以上と異なる。

    参政権(憲法第44条)

    国の政治(国政)に参加する権利を「参政権」という。参政権には、主に投票する権利(選挙権)と、選挙に立候補する権利(被選挙権)がある。「選挙権」「被選挙権」はともに、性別によらず、年齢を含む一定の要件を満たせば、すべての国民に与えられる。地方への参政権も衆参両院の国政選挙と同様で、下記の要件を満たしさえすればよい。たとえば、東京都知事の場合、満30歳以上の国民であれば、だれでも立候補できる。

    内閣の仕事(憲法第65条)

    法律や予算に従って、実際に政治を行うことを「行政」という。国の最高の行政機関は「内閣」で、その最高責任者は内閣総理大臣である。内閣総理大臣は、各省などの長である国務大臣を任命して内閣を組織している。予算を作って国会に提出することや、外国と条約を結ぶことが内閣の主な仕事である。

    裁判所の仕事(憲法第76条1項)

    争いごとを解決したり、罪のあるなしを判断したりするのが裁判所の仕事である。裁判官は、国会や内閣から独立して、どこからも影響を受けず、憲法や法律に基づいて公正な判断をする。こうした裁判所の働きを「司法」という。

    年に「裁判員制度」が導入されてからは、特定の刑事裁判に限り、満20歳以上の日本国民から無作為に選ばれた人が裁判員となり、事件ごとに裁判官と審理に参加している。

新版中日交流标准日本语高级下册课文(第14课)

    <日本国憲法より>

    第四章 国会

    第四十一条

    国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。

    第四十二条

    国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。

    第四十三条

    両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。

    ②両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。

    第四十四条

    両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。

    第五章 内閣

    第六十五条

    行政権は、内閣に属する。

    第六章 司法

    第七十六条一項

    すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。

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本文由 未名天日语教研团队 整理并审核 · 最后更新:2018年8月1日 · 参考:JLPT 官方出题基准、日本国际交流基金会与日本语教育振兴协会公开资料